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生活保護について知ってもらうサイト


生活保護とは生活が困窮している者ならば誰でも申請できます。

ただ、申請について知らない人たちも多いと思います。

国にはセーフティネットがあります。

あなたの生命が一番大切なのです


生活困窮者でなくとも今の世何があるのか分かりません、

知識として入れておいても問題ないと思います。

シングルマザーの人達も読んでおいて損はないと思います



詳しくは。

あなたにもできる!本当に困った人のための

生活保護 申請マニュアル


湯浅 誠 著




を読了してください。


生活保護が受けれるのに、受けてない人達には必読の本です。




・まずは簡単に

生活に貧困している場合、生活保護を申請できます。

NPO法人、法テラスで相談を無料で受けていますので、一緒にいってもらう方法もあります。


法テラス

http://www.houterasu.or.jp/

電話 0570-078374(おやなみなし)

平日 9時から21時 / 土曜日 9時から15



もよりの役所に行き、「生活保護を申請します」といいましょう。


持参する物を書籍から。



<転載開始>


持参書類のチェック


1 部屋の契約書および家賃通帳

2 銀行預金通帳、郵便貯金通帳

3 健康保険証

4 介護保険関係書類(保険証や保険料の通知など)

5 給料明細書(過去3ヶ月分)

6 生命保険証書、簡易保険所

7 老齢年金・老齢年金基金の証書、振込通知書(ハガキ)、振込先預金通帳

8 手当の種類や金額がわかるもの

児童手当をもらっている、障がい者年金をもらっているなど、何か手当をもらっている人は、その書類。

9 不動産の登記簿謄本または登記済権利証

10 公共料金(電気・ガス・水道・電話)の領収書

11 認め印

12 生活保護申請書


<転載終了>



「相談扱い」で取り合わない役所があるそうですが、

ちゃんと「生活保護の申請をします」と意志を言う事が必要です。

状況の説明を聞かれ、申請書を渡されます。


申請書を役所が出さない場合は、「申請書そのものを自分で作り」係の者に渡してください(*「申請書」はページの一番下にリンクしてます)。




<転載開始>


申請書を出した以上、あなたが席を立ったとしても、生活保護を申請したいという事実は立派に残り、福祉事務所には原則として14日以内に決定しなければならないという義務が残る。


<転載終了>




これで申請をした事になるのです。

14日以内(延長30日)に申請結果が報告されます。


アパートがあるならば、相談員が申請者の生活状況を確認にこられます。

その後「扶養照会」が親族に通達されます。




<抜粋開始>


社会福祉事務所は「扶養照会」という通知文を、親族に通達します。


<抜粋終了>




説明はここまでです。



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ここからはより詳しい内容を知りたい方はお読み下さい。



・知り合いの実際のケース

私の知り合いは、身体的な病気のこと、寒空の中アパートを一ヶ月か二ヶ月後に出て行かなくてはならない「ひっぱくした状況」を説明し、二度役所に足を運び「生活保護の申請」に行きましたが、「申請書類がある事すら説明されず」に、役所の都合で「相談」扱いにされました(その時のぞんざいな対応についても打ちたいのですがやめておきます)。


その後、法テラスなどの弁護士の助言をいただき、

そこではじめて「生活保護申請書」の存在を教えてもらったのです。

つまり隠していたのです(「役所の人間は知っているのに騙していた」と、とられる人もいると思います)。

NPO法人(おカネを取るところは止めましょう)、弁護士に相談している事を役所担当員に電話で話し、三度目にようやく申請書を渡され、それからはスムーズに受給となりました。


ですからまずは、『心有る団体(もちろんお金を取らない)』に連絡する事が近道かもしれません。

湯浅 誠氏のような団体では一緒に付き添ってくれるそうです。相談した弁護士も無料で付き添ってくれると言ってくれていたそうです)

また無料ではない案件につきましても、救済対策があります(借金があり自己破産整理などをされた方が生活保護受給後、月々三千円〜五千円で弁護士費用を返済など)。


命(イノチ)がかかっているのですから、早め早めに気軽に相談してはどうでしょうか

受給された知り合いは、なぜもっと早くしておかなかったのかと言っています。




・ここからは生活申請マニュアル抜粋、具体的な説明

それではさらに詳しく知りたい方は、申請から受給についてまでの経過をお読み下さい。



<転載開始>


とにかく帰れる状態ではない。そんなとき、あなたはいったいどこに「相談」に行けばいいのか?

 答えは意外とあっさりしている。あなたはどこの福祉事務所に行ってもいい。あなたが訪れた福祉事務所、そこがあなたの生活保護を実施する権限と義務を負う(こういう福祉事務所を、生活保護の「実施機関」と言う)。

これを「現在地主義」と言う。生活保護は、今、困窮している状態をその場で何とかしよう、という制度である(9条)。だから、今あなたが千代田区内にいるのなら、たとえ住民票がさいたま市や杉並区にあったとしても帰れとも言わず、「いま、ここ」で保護を実施するのが本来の精神だ。


(中略)


 覚えておいてほしいのは、がんばって仕事探しをしても、ダメだったらもうお手上げではないということ。まじめにがんばったあなたには、ちゃんとその後に生活保護というセーフティーネットが控えていることを忘れないでほしい。


<転載終了>




生活保護を受理されますと、引っ越し費用も出ます。

ですから、心配することはありません。




<転載開始>


「転宅資金」とはアパート入居の際にかかる費用一式のこと。敷金・礼金、それに仲介手数料だ。


<転載終了>




野宿などの生活をしている場合でも治療は受けられるのです。

そのような相談所がある病院もあります。




<転載開始>


病院の中に「医療相談所」というものがあるかどうか、探してみよう。


(中略)


 「医療相談室」があったら、そこに行って、「医療相談員」、「メディカル・ソーシャル・ワーカー(略してMSWと書く)」に「申し訳ないんですけど、入院費が支払えないんです」と話してみよう。言いにくいかもしれないが、これは彼ら彼女らにとってとっぴな相談ではない。MSWの重要な仕事の一つは、入院費が払えない患者の相談にあるからだ。


(中略)


単科が小さい病院などには「医療相談所」を置いてないところもあるが、心配はいらない、医者や看護婦を通じて、または直接に病院の事務係(会計係)などに話を持っていこう。退院のとき、入院費を清算したりするところだ。MSWでなくても、病院か「うちも医療費を支払ってもらえないと困るので、福祉事務所でちゃんと対応してくださいよ」と言えば、福祉事務所もあっさりと受け入れて手続きに入る。


<転載終了>




扶養照会(通知)などについての詳しい内容。




<転載開始>


生活保護法に「扶養は生活保護に優先する」(4条2項)と書いてあるためだが、昔ならともかく、家族関係がそれほど強固でなくなった現在、この手続きで親族が何かしらの対応をするとは福祉事務所もあまり期待していない(お金を出してくれるような親族ならば、本人が福祉事務所に行く前に何らかの援助をしている可能性が高い)。この手続きはかなり形骸化している。

(中略)

 なお、「優先する」という法律の表現は、親族がお金を援助しようと言うのであれば生活保護よりそっちを優先してくださいという意味で、そういう親族がいたら生活保護を絶対に受けられない、ということではない。過去のいきさつから、どうしてもお金を受け取りたくない親族がいたっておかしくはない。「その人はそう言っているかもしれないが、自分としてはあくまで生活保護を受けたい」と主張することもできる。


<転載終了>




生活保護申請を出させずに他にまわそうとする相談員もいるそうです。




<転載開始>


生活保護の一つに、「他法他施策の活用」というものがある。生活保護以外に活用できる別の法律や施策がある場合には、生活保護ではなくそちらを使いましょう。というものだ。


(中略)


生活に困っている人たちが即座に使えるサービスは少ない。「緊急小口資金」と「離職者支援資金」くらいじゃないかと思う。

「緊急小口資金」の場合、借入金は五万円以内、2ヶ月間は利息がつかずに据え置かれて、4回以内で返す約束、また、返済のメドが立ってなければならない。具体的には就職している先の雇用証明書などだ。いまどき、人を雇うのに雇用契約書を結んでくれる会社などわずかしかないから、会社に頼んで新しく発行してもらわなくてはなならない。


(中略)


 働いてない場合に利用できるのが「離職者支援基金」。こっちの場合は、離職者票を提出する必要がある。これもやっぱり、会社から発行してもらわないといけない。

 決定的なのは、住民票と連帯保証人だ。

 あなたがアパートを出て、ずっとマンガ喫茶やサウナを転々としてきたとする。住民票は、前のアパートに置きっ放しだが、もうずいぶん経つことだし、役所の職権で取り消されちゃってるかもしれない。そういうあなたでも、福祉事務所で生活保護を受けることはできる(前に書いた「現在地主義」の話を思い出してほしい)。

 でもあなたは、「緊急小口資金」、「離職者支援資金」のどちらの貸付も受けることはできない。なぜって、その自治体に住民票がないから。社協の貸付を受けるには、ほとんどの場合、住民登録をしてから一定期間が経過している必要がある。

「離職者支援資金」の場合は、さらに連帯保証人が必要となる。連帯保証人とは、何かあったときに本人に代わって全額支払います、という約束をしてくれる人のことだ。


<転載終了>




もう少し書籍から内容を抜粋します。


1) 『社会福祉協議会(略して社協)の生活福祉資金貸付』制度がある。

2) 民間の社会福祉法人。予算は自治体からでている。(半官半民みたいなもの)

3) 社協の貸付の対象は、生活保護の要件を満たしてない人。





野宿者(ホームレス、路上生活者)がすすめられるサービスについても知っておいてください。

「自立支援事業」というものらしいですが、とても現状に適応したサービスとはいえないそうです。

また生活保護の事を教えないとも書いてあります。

ですから皆さんは「生活保護」の事を知ってください。

この箇所の詳しい内容は本書を。




<転載開始>


 最後に、究極の生活貧困者である野宿者(「ホームレス」、「路上生活者」)向けのサービスにも触れておこう。

 あなたが住民票のあるところに住んでいない、住んでいるところに住民票を置いていない場合、つまり行政用語で言う「住所不定」の場合、たとえ路上で寝起きしていなくても、このサービスに誘導される可能性が十分にある


(中略)


 日本の野宿者は、03年の厚生労働省調査で25296人。路上でこれだけの人たちが夜を過ごす国というのは、いわゆる「先進国」の中では日本くらいで、他の国には、いろいろな問題があるにしろ、本人が望めば泊まることができるシェルター(避難所)というものがある。日本の「ホームレス」は諸外国に比べれば少ないほうだと言われるが、とんでもない。日本は路上で夜を明かさざるを得ない人たちがとりわけ多い野宿者天国なのだ。「ホームレス」が少ないように言われるのは、単に他国と「ホームレス」の定義が違うからにすぎない。他国並みの広い意味に「ホームレス」を解釈すれば、日本だって少なくと数十万単位「ホームレス」、つまり「適切な住環境に置かれていない人たち」は存在する。この一事を見ても、日本のセーフティネット、社会保障がどの程度のものか、想像できるというものだ。


(中略)


 あなたが生活保護を受ける要件を満たしているのならば、この施策に乗っからずに、「いや、私は生活保護でお願いしたい」とがんばることができるので、その点は忘れずに。


(中略)


東京都もダメだったら、その時点でもう一度生活保護を適用するか判断する」と言っているのだが、多くの福祉事務所はそれをしないし、生活保護のことを教えない。


(中略)


東京都の決まりでは、2ヵ月経っても仕事を見つけられなかった人は、もう二度と自立支援事業を利用できない。


<転載終了>




ここからは上記以下転載文を簡略化した内容。

生活保護資格があるのに、『野宿者対策』に誘導しようとする。

緊急一時保護センターに入所して(期限は原則一ヶ月、場合によっては二ヶ月延長がある。部屋は十人部屋、起床は七時、朝食は七時半、外出は九時から五時、夕食は六時、風呂は週三回、午後三時から八時。喫煙はどこどこ、現金の支給はなし。健康診断がいついつ。相談員との面談。希望すれば病院の診察を受けることができる)、

その後『自立支援センター』に送られる。

二ヶ月、日当は四百円。

仕事がきまらない人は、福祉事務所職員が引き取りに来て、それっきりだ。




著者はこのように訴えています。

相談員はただ与えられたマニュアル通りにしか動きません。

ですから「行くことになっている、そういう決まりになっている」という思考しかできません。

ですから、こちらから意志を相手に示さないとならないのです。




<転載開始>


 あなたが生活保護の要件を満たしていて、野宿者施策に行きたくないと思うならば、「行くことになっている」という相談員に対して、こう言ってあげよう。「とにかく生活保護を希望します。とりあえず申請だけでもさせてください。ダメだったら(却下されたら)、そのときは野宿者施策を活用するかどうか、その時点でもう一度考えますから」と。


(中略)


住所不定の場合は、

 生活保護の原則は居宅、つまりアパートでの保護なので、本当ならあなたはすぐどこかのアパートに入って、そこに居所を定めるのが一番いい。とは言え、あなたには今晩寝る場所もなく、すぐにでも何とか居場所を作らなければならないときには、一時的に施設に入所させられる。これを生活保護施設と言う。


(中略)


生活保護はあくまで居宅(アパート)での保護が原則で、アパート生活が難しい特別な理由がある場合、例外として施設へ入所してもらうにすぎない、と書いてある(30条1項)。


<転載終了>




生活保護施設はキツイ環境であると著者は述べています。

では、その場合の対策は。




<転載開始>


自らアパートを決めるコト。

お金さえあれば契約できる状態にしてしまう。

その上で契約に必要なお金を計算してもらって、見積書を作ってもらう。

そして、先の書面とともに見積書を提出する。

(書面で「アパートに移りたいので、お金を支給してもらいたい」と申請する)


福祉事務所に淡い期待は禁物である。


<転載終了>




・万一の却下と不服審査請求


<転載開始>


万一の却下と不服審査請求


上級官庁(具体的には、その福祉事務所がある都道府県の不服審査請求の係)に「不服審査請求書」を提出することができる。


(中略)


 こと生活保護に関して言うと、不服審査請求を出すことによって福祉事務所の最初の決定が覆ることがある。

 それだけ、むちゃくちゃなことを理由に申請を却下する福祉事務所があるからなのだ。公務員ともあろう者が、そんな簡単にひっくり返るような理由をつけて、生活に行き詰まって生きる死ぬかという瀬戸際にある人の申請を蹴っ飛ばしていいのか? もちろん、よくはない。


(中略)


「住所がないため」という理由で却下されることは許されない。生活保護は、定まった住居がなくても受けることができる(前に書いた「現在地主義」の話。19条2項2号)そんな却下理由を通用させてはならない。

 口でなら、「あんた住所がないからダメ」と言う相談員は山ほどいる。しかし、書面で出せる福祉事務所はない。却下理由になるとしたら、「住所がない(から連絡できない)」という意味でしかない。それは簡単に解決できる。あなたが福祉事務所に出向けばいい。申請書を出したら、1週間後と2週間後に、二度くらい「どうなりました?」と顔を出す。それで少なくとも連絡ができないから、という理由は書けなくなる。


(中略)


稼働能力(註釈:年齢ならば65歳未満)がある場合、二週間、あなたがどれくらいちゃんと就職活動するのかをみる。全然しなかったらその時点で「稼働能力があり、かつ稼働能力を活用しないため」という理由で却下できる。もちろん、申請したときにすでに所持金のない人は仕事を探しようがないのだから、生活保護を始めた上で仕事を探すように指導する。


(中略)


前提として、却下通知をもらうこと。


(中略)


通知をもらったら、不服審査請求書を書く。自分はこの却下を認めないから、却下決定を取り消せ、という書類だ。


(中略)


不服審査請求書を提出し、再度、生活保護を申請する。

「あの却下理由は不当なので、もう一度申請する。不服審査請求も出しておいた」と相談員に告げる。多くを語る必要はない。


(中略)


 不服審査請求書が提出された場合、それを受け取った係は、都道府県の福祉担当部署に書類を回す。相当部署は福祉事務所に電話をかける。不当な理由だったら、その場で圧力がかかるはずだ。「こんな理由で却下したまずいでしょ」とか。福祉事務所は考える。そしてあなたに取引をもちかける。「不服審査請求を取り下げてくれたら、今度はちゃんと生活保護をかけるよ」と……。


<転載終了>




・生活保護開始後の話


このような事も知っておいて下さい。


<転載開始>


生活保護が開始された後の話


 福祉事務所のほうからは、廃止にしたくてもできないからだ。そこで、あなたが自分から辞めると言い出したという「形式」をとるのだ。

「辞退届」は、あなたが生活保護を辞めたいときに出す書類だ。ワーカーは、それを受け取ったにすぎない、という「形」になる。ワーカーから辞退届を出すように言ったことなど、記録のどこにも残りはしない。書類上は、あなたから辞めたいと言ったから廃止にした。それだけである。本当にあなたが生活保護を打ち切るしかないような人だったとすれば、あなたの「辞退届」など持ちはしない。


(中略)


 職権で廃止する場合には複雑な手続きが必要となる。生計の立たない人の生活保護を打ち切れば、最悪の場合、死に至る。そこまで深刻な宣告をするわけだから、複雑な手続きがあって当たり前だ。


<転載終了>




・住所不定状態で入院した場合


命の軽視がはじまった国は危険な状況となります。

人々が命に対しての尊厳を抱かない無関心、無思考な状況なのですから。



<転載開始>


あなたが「住所不定」状態で入院して、その後退院した場合だ。

 あなたが入院にかかる費用を支払えない場合、前に書いたように、あなたの入院費用は生活保護でまかなわれる。つまり、生活保護は入院中にすでに始まっている。しかし、入院中の生活保護適用はあなたがほとんど関わらずに病院と福祉事務所とのやり取りできめられてしまうことがある(申請を待たずに、福祉事務所の権限で生活保護を開始することを職権開始と言う)。その場合、あなたには「自分が生活保護を受けている」という自覚が薄かったり、なかったりする。誰も言ってくれないからだ。それが危ない。


(中略)


病院を出たあなたが向かう先は?

あなたが向かうべきところ。それは福祉事務所である。

入院中に生活保護を受けていたあなたは、退院後も受け続けることができる。「退院しましたけど、住む場所がないので、探してください」と福祉事務所に求めればいい。


(中略)


 あなたが退院後、福祉事務所に行かなかった場合、あなたは「どこに行っちゃったのかわかりません」、「連絡が取れません」という理由で生活保護を廃止されます。福祉事務職員は、それを狙って、わざと教えなかったりする。



<転載終了>





・転居移転の自由について


<転載開始>


日本の憲法には「居住移転の自由」(22条)というものがある。誰の許可もなく、あなたはどこに引っ越ししてもいいし、生活保護の要件を満たしている場合には引っ越し先がどこであろうと、その自治体で生活保護が再開されるはずだ。


<転載終了>




・生活保護申請書など


特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター もやい

http://www.moyai.net/


生活保護申請書

http://www.moyai.net/modules/m1/index.php?id=19&tmid=32#applications



お問合せ

・名称: 特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

・住所 〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘

TEL03-3266-5744

 FAX03-3266-5748

e-mailinfo@moyai.net



鹿児島県 生活保護申請書(新規,変更)

http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/seiho/d0301.html


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